課題を乗り越え、安全な職場環境を実現


事務所は、豊富な経験と専門知識を活かし、計画策定から実施までを包括的に支援し、企業の負担軽減と効果的な改善活動をサポートします。ぜひご相談ください。

安全・衛生管理指定特別指導事業場とは

都道府県労働局は、労働災害について特別な指導を必要と判断される事業場を「安全衛生管理指定特別指導事業場」として指定し安全衛生改善計画の作成を指示します。

安全衛生改善計画書は、労働安全衛生法第78条および第79条に基づき、安全管理のための体制、職場の施設、安全教育などの面で総合的な改善整備を必要とする事業場を、都道府県労働局長が個別に指定して、具体的な計画を作成させ、4月から翌年の3月までの1年間労働局と事業所を管轄する労働基準監督署の労働基準監督官、産業安全専門官、労働衛生専門官などによる個別指導を受けます。この1年間は、事業所が作成した安全衛生管理計画書に従って安全衛生管理活動を進めているかの確認と指導のための監督署からの定期的な訪問があります。

安全衛生改善計画書の内容

安全衛生改善計画書の計画事項には、施設の改善、安全衛生教育の実施、安全衛生管理体制の構築、リスク低減措置の実施、労働災害防止や職場環境の快適化に寄与する対策など、幅広い内容が含まれます。計画の作成時には労働局による集団指導が行われ、これらの計画を効果的に策定し実行するには、専門的な知識と経験が求められます。

安全衛生改善計画の作成と実施における全面支援

当事務所は、労働安全コンサルタントとして、リスクアセスメントの実施や具体的な改善措置の提案を通じ、貴社の安全衛生改善計画の作成を全面的にサポートします。また、計画作成後の実施段階でも、計画が着実に進むよう継続的な支援を提供いたします。改善計画書の作成と実行に不安を感じている場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。効果的な改善活動を通じ、職場の安全性向上と労働災害防止を共に実現しましょう。